企業法務

企業法務とは、様々な法律問題、契約等に関してクライアント企業にアドバイスをする法律業務です。

【契約法務】

企業は様々な企業活動を行う中で、多くの契約を締結します。
企業間や企業と消費者間など、内容が一方的に不利益であったとしても、契約を一度締結するとその内容を覆すことが難しくなります。
それゆえ、トラブルを避ける為に、その契約に適した内容の条項を記載した明確な契約書を事前に作成することがとても重要になるのです。

契約書は法律の専門知識がなければ、適切な契約書を作成できません。
インターネット等で書式集などを探し、個人で作成できますが、契約書の内容が不十分や不適切なものであれば意味がなく、個別の事情に応じて検討しなくてはならない為、専門家以外の担当が作成することはリスクがあります。

このことから、契約書の作成段階から弁護士に相談をすることにより、契約の内容を理解でき、トラブルを未然に防ぐ事ができます。万が一、トラブルが起きた場合には、有利な解決をする為に契約書の内容を適切に作成し合意することが必要であり、重要なのです。

【事業承継】

近年中小企業において事業継承問題が社会問題となっています。
事業承継を円滑に行い、会社を存続させていくためには、弁護士を用いた方法で執り行うことをお勧めします。

事業を引き継ぐには以下の3つの方法があります。

  • 親族に継承する
  • 合併、事業譲渡
  • 従業員の中から継承する

これらの手続きはいずれも適切な知識、会社組織法に関する法的知識が要求されます。

例えば、相続財産にあたっては経営権と財産権に分けて相続人に適切に分配する必要があります。
なお「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(平成20年10月1日に施行)が適用される場合については、※遺留分について特例を受けられる場合があります。

※遺留分:法定相続人(被相続人の兄弟姉妹は除く)に認められている必ず留保されなければならない一定割合の相続財産。

当事務所では、早めの対応で事業承継を円滑に進め、なるべく紛争を大きくしないよう手だてを考えます。

【事業再生】

事業再生とは、業績不振や債務超過に至った企業、個人事業者が事業部門を見直し、不採算部門の撤廃や資金増強、事業譲渡、M&Aなどにより経営の健全性の回復を図ります。

法的な再生手段としては会社更生法や民事再生法があります。
しかし、これらの手続きは取引先銀行や大口取引先などの了解と支援が申したての条件となる事が多く、これらの条件整備が重要となります。

資金面での判断のみならず、事業再生にあたり実現可能かどうかを再生・清算、法的整理・私的整理の多数の方法から適正に現状分析をおこない判断致します。
弁護士と共に、早期に取り組めば選択肢も多くなるので早期に事業再生に着手することをお勧めします。

【倒産】

倒産とは、将来の事業継続が困難になり、再建が不可能と判断される場合に、破産申し立てを行い、事業資産や債務整理をして事業を解散する手続きです。

適切な時期に弁護士が介入して破産申立の準備を行うことは、会社が保有する残余財産を適正に管理する点などで会社債権者の利益に資するのみならず、経営者及び従業員が滞りなく新たなスタートを切る為にも不可欠な事となります。

また、従業員の退職に関する手続が遅滞し、未払給与の処理が適切に行われなくなる等と、それまで会社の為に尽力してきた従業員にも多大なる負担をかける事になります。

弁護士は、経営破綻直後の混乱を未然に防いだ上で、適切に破産手続きをすることにより、破産者の負担を減らすことはもちろん、取引先や債権者への影響を最小限に留めることができるのです。

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