債務整理

借金に苦しんでいる方、債務整理をご存知ですか?
債務整理とは法律の下に借金の整理を行うことです。債務整理は大まかに4つに分けられます。

  • 任意整理
  • 個人・民事再生
  • 自己破産
  • 過払い金返還請求

自分に見合った方法で借金・不安・ストレスをなくしましょう!

任意整理とは

任意整理とは、弁護士が債権者と返済方法や返済額について直接交渉し、借金の減額・利息のカットなどの交渉を行い、債務者が無理の無い返済条件で和解できるように進める手続きです。

なぜ、借金の減額・利息のカットができるのでしょう?

利息制限法を越える利息(20%以上)を支払っていた場合、支払い済みの超過利息を正常な法廷利率(15%~20%)に戻し、再計算を行うと残金を減らすことができます。
また、残金や利息制限法以内の利率で借りていた残金は、原則としてこれから先の将来利息をカットして、分割で支払をできるようにします。

個人民事再生手続きとは

個人民事再生手続きとは、裁判所の関与の下、借金の一部免除や長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画(原則3年間での返済)を作成し、無理なく借金を返済していく制度です。
住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込むと、住宅ローンは従前の条件で支払を続けつつ、それ以外の高利の借金を大幅減額できる手続もあります。
個人再生手続は他の手続きより要件が厳しく、誰もが利用できる手続ではありませんが、住宅を残した上で、借金を減額できるというメリットがあります。

自己破産とは

「自己破産」とは、今後の収入からすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと(支払不能状態)を裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払義務を免除(これを「免責」という)してもらう制度です。
自己破産とは2つの手続きに分けられます。

同時廃止手続き

同時廃止手続きとは、自己破産をする方に一定の財産(20万円を超える財産)がない場合であって、免責についても破産管財人が調査をする必要のない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了し、免責手続だけを行うというような簡易手続です。
同時廃止手続きの場合には、申立から3~4ヶ月程度で手続が終了します。

少額管財手続き

少額管財手続きとは、自己破産をする方に一定の財産(20万円を超える財産)がある場合や免責不許可事由がある場合に、裁判所から選任された破産管財人(通常は弁護士)が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。少額管財手続きの場合は、同時廃止手続きに比べ手続が煩雑になるため、手続が全て終了するまでに申し立てから6ヶ月程度かかります。
自己破産をして免責を受けると原則としてすべての借金を支払う義務がなくなりますので、生活を再建し、新たな人生のスタートが出来ます。

過払い金返還請求とは

利息制限法で決められている法定利息(15~20%)を超えた払い過ぎた部分の利息については、法廷利息に基づいて再計算すると、返済の都度、残金に充当され残額は減っていくことになります。

そして、利息を何年間も払い続けて、払い過ぎた利息分を差し引いた結果借入残金もなくなってしまった場合には、払い過ぎた金額について貸金業者に返してもらうことができる権利が発生します。
この請求のことを過払金返還請求といいます。

尚、この過払金返還請求は、任意整理・破産申立・個人再生申立のいずれの手続をとるときにも行っています。

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